兵庫県後期高齢者医療広域連合

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保険料はお住まいの市(区)町にお支払いいただきます。
対象となる年金額によって次の方法でお支払いいただきます。
災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときで、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料が減免される場合や一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。
詳しくはお住まいの市(区)町の担当窓口へお問い合わせください。
納付が困難なときは、必ず納期限までにお住まいの市(区)町の担当窓口へご相談ください。
保険料を滞納されると、督促状を送付し、電話や文書等による催告を行います。また、督促手数料や延滞金が発生したり、有効期間の短い被保険者証を交付する場合があります。財産(預金、不動産など)を差し押さえる場合もあります。
災害など特別な事情がないのに1年以上保険料を滞納されると、被保険者証を返還いただき、「資格証明書」を交付する場合があります。その場合はいったん医療費を全額負担し、後日申請することで、本来の自己負担分を除いて広域連合から支給されます。(その支給の際に納付相談等を行います。)
さらに、滞納が1年6カ月以上となると、医療の給付(高額療養費など)の支払いを一時差し止め、その給付額を滞納保険料に充てる場合があります。
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