兵庫県後期高齢者医療広域連合

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被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」がお一人に1枚交付されます。
75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はなく、誕生日までに被保険者証が送付されます。誕生日までに被保険者証が届かないときは、お住まいの市(区)町の担当窓口へお問い合わせください。
65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、被保険者証はお住まいの市(区)町の担当窓口で交付されるか、後日郵送されます。
被保険者証には一部負担金の割合「1割」または「3割」が記載されています。医療を受けるときは、必ず医療機関等の窓口へ提示してください。
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※有効期限内でも、世帯状況の異動や所得の更正などにより、一部負担金の割合が随時変更されることがあります。その際には、新しい被保険者証が原則、郵送されますので、古い被保険者証はお住まいの市(区)町の担当窓口へお返しください。
※有効期限が切れるときは、新しい被保険者証が原則、郵送されます。有効期限が過ぎた被保険者証は使えませんので、各自でハサミを入れるなどして処分してください。
※県外への転出などで、資格がなくなったら、以前にお住まいの市(区)町の担当窓口へお返しください。
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