兵庫県後期高齢者医療広域連合

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病気やケガで診療を受けるときは、被保険者証を医療機関等の窓口へ提示して、かかった医療費の一部を自己負担します。
※健康診断、予防接種、差額ベッド代、仕事中の病気やケガ(労災)など保険診療対象外のものは給付の対象となりません。
○医療機関等の窓口での一部負担金の割合(窓口負担)
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○訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費)
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○入院したときの食事代(入院時食事療養費)
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○療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)
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○医療費などを全額支払ったとき(療養費・移送費)
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○被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
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○1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えたとき(高額療養費)
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高額療養費の計算方法
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○高額介護合算療養費
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○特定疾病
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○交通事故にあったとき
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保険給付の申請はお早めに
保険給付を受ける権利は2年で消滅時効となりますので、ご注意ください。
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