高額療養費

ページ番号1001543  更新日 令和4年9月5日

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1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

1カ月の医療費が高額になったとき(高額療養費)

初めての高額療養費の支給対象となった際に、広域連合から支給申請書を郵送します。
なお、2回目以降は、申請書の提出は不要です。
外来については個人単位、入院がある場合は世帯単位で計算します。

また、令和4年10月1日より新たに2割負担が追加されることに伴い、窓口負担割合が2割となる方には負担を抑えるための配慮措置が始まります。
2割負担及び配慮措置について、詳しくは下のページよりご覧ください。

高額療養費自己負担額一覧表

(注1) 多数回該当とは 診療月から起算して過去12カ月以内に世帯で3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目以降の額(入院または世帯合算の自己負担限度額が適用された月のみカウントします。また、他の医療保険での支給回数は通算されません。)

(注2) 年間上限とは 1割負担の方は、1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の合計額に年間144,000円の上限が設けられます。

 

  •  初めて高額療養費の支給対象となったときに、広域連合から申請書を送付しますので、お住まいの市(区)町の担当窓口へ申請してください。
  •  申請書に記入された口座は、今後高額療養費の支給が発生したときの受取口座として登録しますので、口座の変更・廃止等がない限りは、再度申請手続きを行っていただく必要はありません。
  •  差額ベッド代など保険診療対象外のものや入院時の食事代などは、高額療養費の計算対象に含まれません。
  •  同じ医療機関等の窓口でのお支払は、上表の自己負担限度額までとなります。(ただし、外来・入院、医科、歯科はそれぞれで計算します。)

75歳の誕生月の自己負担限度額の特例について

月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方の個人ごとの自己負担限度額は、下の表のとおり、75歳の誕生月に限り2分の1になります。

  • 1日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみの場合は、対象外となります。
  • 世帯単位の自己負担限度額は上の表と同じです。

75歳の誕生月の高額療養費自己負担額特例一覧表

所得区分

所得区分の判定について、詳しくは下のページよりご覧ください。

現役並み所得者Ⅱ·Ⅰの方および低所得Ⅱ·Ⅰの方は医療機関等の窓口で上記の自己負担限度額の適用を受けるための条件があります。自己負担限度額の適用について詳しくは下のページよりご覧ください。

  •  柔道整復、鍼灸、あんま・マッサージの施術などは除きます。
  •  差額ベッド代など保険診療対象外のものや入院したときの食事代などは、別途支払いが必要です。

高額療養費の計算方法

外来については個人ごと、入院がある場合は世帯ごとに計算します。
外来・入院ともに、同一医療機関等の窓口でのお支払いは自己負担限度額までとなり、限度額を超えた医療費は広域連合から医療機関等に直接支払われます。

 

詳しくは下記をご覧ください

よくある問い合わせ

よくある問い合わせは下記ページをご覧ください

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