令和4年度 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の方について、後期高齢者医療保険料の減免制度をご案内いたします。
1.減免対象者と減免額について
次の(1)、(2)のいずれかの要件に該当する方は、申請により保険料が減免となります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(原則世帯主)が死亡し又は重篤な傷病を負った方
【減免額】保険料を全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次のア~ウのすべてに該当する方
ア 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入・不動産収入・山林収入又は給与収入のいずれかが、令和3年に比べて3割以上減少する見込みであること。
イ 世帯の主たる生計維持者の令和3年の総所得金額等が1,000万円以下であること。
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外に係る令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
【減免額】保険料の一部を減額
(表1)で算出した対象保険料額(A×B÷C)に、(表2)の減免割合(D)を乗じた額
(表1) 対象保険料額(A×B÷C)
A:減免対象保険料 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額) C:世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の総所得金額等 |
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世帯の主たる生計維持者の 令和3年の総所得金額等 |
減免割合(D) |
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300万円以下 |
10/10 |
400万円以下 |
8/10 |
550万円以下 |
6/10 |
750万円以下 |
4/10 |
1000万円以下 |
2/10 |
※世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、令和3年の総所得金額等にかかわらず、対象保険料額の10/10を免除します。
2.減免対象保険料について
(1)令和4年度相当分の保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
(2)令和3年度相当分の保険料(*)
令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
*令和3年度相当分の保険料については、1(2)アに記載の「令和4年」は「令和3年」に、ア・イ・ウに記載の「令和3年」は「令和2年」になり、(表1)(表2)の「令和3年」は「令和2年」になります。
3.申請について
申請には申請書のほか、収入申告書や診断書、収入を証明する書類等が必要になります。
ご自身が減免の対象になるかについては、お住まいの市(区)町の後期高齢者医療制度の担当窓口にお問い合わせください。
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課 保険料係
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2021
ファクス番号:078-326-2744