令和6年度から後期高齢者医療制度の一部が改正されます

ページ番号1001903  更新日 令和6年4月1日

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子育てを全世代で支援するため、また、高齢者世代・現役世代それぞれの人口動態に対処できる持続可能な仕組みとするとともに、当面の現役世代の負担上昇を抑制するため、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和5年5月に公布され、後期高齢者医療制度の保険料について、次のような改正が行われました。

  • 後期高齢者医療制度が、出産育児一時金にかかる費用の一部を支援するしくみを導入
  • 後期高齢者一人あたりの保険料の伸び率を現役世代の一人あたりの「後期高齢者支援金」の伸び率に合わせる(後期高齢者負担率を引き上げる見直し)

これらにより、後期高齢者が負担する保険料は増加することとなります。

制度改正により増加する保険料は賦課限度額や所得割率を引き上げる形で負担能力に応じた負担としつつ、負担の急激な増加をやわらげるため、令和6年度は、一部の方に次のような激変緩和措置が講じられます。

  • 令和6年度に限り、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円(年金のみの場合、年金収入額が211万円)以下の場合の所得割率 : 10.32%
  • 令和6年度に限り、昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方の賦課限度額 : 73万円

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