傷病手当金
新型コロナウイルス感染症に感染したとき
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
このたびの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当広域連合の被保険者が業務外で新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養のために働くことができずに事業主から給与を受けられない等の場合、申請により傷病手当金が支給されます。
※ 申請手続きは、受付窓口にお越しいただくことなく郵送でできます。
1 支給を受けるための要件(次の1.から4.のすべての要件を満たしていること)
- 業務外の事由により新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養中であること。
- 労務不能であること(仕事につくことができないこと)
- 3日間連続して仕事を休み(この3日間には、公休日や祝祭日、年次有給休暇取得日を含む)、4日目以降にも休んだ日があること。
なお、療養のために3日間連続して休んだ(以下「待期期間完成」という。)後、4日目以降の仕事を休んだ日が支給対象になります。 - 休業期間に、給与の支払いがなかったこと(被用者(他の人に雇われている人)に限る)。
なお、一部給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
待期期間完成の例
(凡例)休:無給休暇、公:土曜・日曜・祝日等の会社で定められた休暇、有:有給休暇
2 支給対象日数
労務に服する予定であったが、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。
3 支給額
直近の継続した3カ月間の給与収入の 合計額を就労日数で除した金額 |
× |
2/3 |
× |
支給対象日数 |
---|
(例)令和5年3月15日から休業した場合、令和5年1月~3月の3カ月間の給与に基づき、1日当たりの支給額が算定されます。
なお、1日当たりの支給額には、上限(令和5年3月現在、日額30,887円)があります。
4 適用期間
令和5年5月7日までの間で、療養のために労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6カ月まで(支給要件を満たす日について支給されます)。
なお、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
5 申請手続きなど
- 傷病手当金支給申請書を入手する。
申請書を当広域連合のホームページから印刷できない場合は、電話でお取り寄せください。 - 申請書の記入及び作成を依頼する。
- 被保険者記入用その1(様式第46号)
- 被保険者記入用その2(様式第46号の2)
注 下の「様式第46号の4」を提出されない場合は、当申請書内の「事業主記入欄」の記入・押印も必要です。 - 事業主記入用(様式第46号の3)
- 勤め先に、作成を依頼してください。
- なお、必要に応じて、後日、当広域連合より事業主へ書類の提出を求めることがあります。
- 医療機関記入用(様式第46号の4)
【臨時的な取扱い(令和4年8月9日付厚生労働省事務連絡による)】
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降の申請については、当面の間、「医療機関記入用(様式第46号の4)」の添付は不要とします。
ただし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を「被保険者記入用その2(様式第46号の2)」の事業主記入欄で事業主に証明いただく必要があります。
【以下は従来の取扱い】- 4.の申請書は、新型コロナウイルス感染症の「陽性」と診断された医療機関(発熱等診療・検査医療機関)に、記入を依頼してください(「陽性」と診断されていない(医療機関(発熱等診療・検査医療機関)を受診していない)場合は、4.の申請書は不要です(上の1.から3.の申請書のみを提出ください))。
- ただし、必要に応じて、後日、当広域連合から被保険者へ当申請書の提出を求める場合があります。
- 記入漏れがないかを確認した上で、申請書を各市町の担当窓口に郵送(提出)する。
※ 封筒の表面には、傷病手当金支給申請書 在中の記載をお願いします。 - 傷病手当金の支給
審査の上、原則、申請月の翌月25日に支給する予定です(支給される場合は、予め、支給額と振込予定日を記載した支給決定通知が送付されます)。
ただし、書類に不備があれば、支給が遅れます。 - 通帳記帳により傷病手当金の支給を確認してください。
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給に関するQ&A
Q1 被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されますか。
A1 傷病手当金の支給対象となり得ます。
Q2 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されますか。
A2 傷病手当金の支給対象となり得ます。
Q3 発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休業して3日目に発熱等受診・相談センター(帰国者・接触者相談センター)等に相談したものの、体調悪化等によりその日には医療機関を受診できず、結果として、その翌日以降、医療機関を受診せずに病状の改善が見られた場合には、傷病手当金は支給されますか。支給される場合、医師の意見書を添付することができないが、何をもって労務不能な期間を判断されますか。
A3 傷病手当金の支給対象となり得ます。本問のように、医療機関への受診を行うことができず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する申請書(事業主記入用)を提出してください。そして、保険者(当広域連合)に労務不能と認められた場合、傷病手当金が支給されます。
Q4 発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休業して4日目に医療機関に受診し、新型コロナウイルス感染症ではなく別の疾病に罹患しているために労務不能と判断された場合には、傷病手当金は支給されますか。
A4 この場合、4日目については、傷病手当金の支給対象となり得ます。
なお、一度のPCR検査の結果が陰性であっても、風邪症状や発熱が続いているなど、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合は、支給対象になり得ます。
Q5 事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給されますか。
A5 このたびの傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されません。
Q6 被保険者には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、被保険者が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されますか。
A6 このたびの傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されません。
Q7 「労務不能(仕事につくことができなかった)期間」は、どのように判断すればよいですか?
A7 今般の新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安として、少なくとも以下のいずれかに該当する場合は、すぐに、地域の医療機関(かかりつけ医等)に電話でご相談ください。かかりつけ医が無い場合は、発熱等受診・相談センター(健康福祉事務所・保健所等)等に、電話でご相談ください。
- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
- 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患(COPD)等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 - 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は、必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐにご相談ください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)
その上で、当該者が医療機関(発熱等診療・検査医療機関)において、被保険者が提出する申請書(医療機関記入用)に必要事項を記載してもらう必要があります。
なお、当該者が医療機関(発熱等診療・検査医療機関)を受診しないまま体調が改善した場合等は、被保険者が支給申請書にその旨を記載するとともに、当該申請書の記載内容(休養期間等)を事業主が確認し、事業主で把握している労務不能の期間等の情報と照らして相違がないことを当該申請書の中で事業主にも証明していただく必要があります。そして、それにより保険者(当広域連合)が労務不能と認めた場合は、傷病手当金が支給されます。
また、結果として新型コロナウイルス感染症に感染していなかった場合についても、同様に取扱いとなります。
Q8 労務に服することができなくなった日とは、いつからいつまでか?
A8 基本的には、医療機関(発熱等診療・検査医療機関)において労務不能と認められた日付((申請書(医療機関記入用)の「労務不能と認めた期間」)で判断します。ただし、被保険者が体調不良等により医療機関(発熱等診療・検査医療機関)を受診できなかった場合など個々の事情によっては、事業主による証明やレセプト情報等をもとに、個別に判定されます。
Q9 直近の継続した3月間の給与等の収入の把握方法は?
A9 被保険者は、事業主へ、申請書(事業主記入用)に給与等の支払額の記載を依頼してください。
なお、直近3カ月間において複数の事業所に勤務しており、それぞれの事業主での就労ごとに傷病手当金の申請をする場合は、各事業主において申請書を作成してもらう必要があります。
※ なお、必要に応じて、後日、当広域連合より事業主へ書類の提出を求めることがあります。
Q10 今後、適用期間の延長はあり得ますか?
A10 国においては、「今後の国内の感染状況等を注視していく」とされているので、それによります。
Q11 傷病手当金の支給申請前に死亡した場合、その相続人から申請はできますか?
A11 就業日当たりの給与収入及び労務に服することができない期間等を適切に証明できる場合は、申請できます。
申請書
下記ページよりダウンロードをお願いします。
このページに関するお問い合わせ
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