入院時食事療養費

ページ番号1001539  更新日 令和7年3月31日

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医療機関等に入院したときの食事代

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代の自己負担額は次のとおりです。

令和6年5月31日まで

所得区分

1食当たりの食事代

現役並み所得者

460円(注1)

一般

460円(注1)

指定難病患者(低所得Ⅱ・Ⅰ区分以外)

260円

低所得Ⅱ 過去12カ月の入院日数が90日以内

210円

低所得Ⅱ 過去12カ月の入院日数が91日以上

160円(注2)

低所得Ⅰ

100円

令和6年6月1日から令和7年3月31日まで

所得区分

1食当たりの食事代

現役並み所得者

490円(注1)

一般

490円(注1)

指定難病患者(低所得Ⅱ・Ⅰ区分以外)

280円

低所得Ⅱ 過去12カ月の入院日数が90日以内

230円

低所得Ⅱ 過去12カ月の入院日数が91日以上

180円(注2)

低所得Ⅰ

110円

令和7年4月1日から

所得区分

1食当たりの食事代

現役並み所得者

510円(注1)

一般

510円(注1)

指定難病患者(低所得Ⅱ・Ⅰ区分以外)

300円

低所得Ⅱ 過去12カ月の入院日数が90日以内

240円

低所得Ⅱ 過去12カ月の入院日数が91日以上

190円(注2)

低所得Ⅰ

110円

 (注1)精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されていた方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間260円に据え置かれます。
 (注2)過去12カ月の入院日数(低所得Ⅱの認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、お住まいの市(区)町の担当窓口で、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。

加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合、変更前の入院日数(低所得Ⅱの認定を受けていた期間)を合算することができる取扱いとなりました。

所得区分が低所得Ⅱ・Ⅰの方は医療機関等の窓口で上記の自己負担額の適用を受けるためには条件があります。
自己負担額の適用について詳しくは下のページリンクよりご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

給付課
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2023
ファクス番号:078-326-2744