死者情報の開示について

ページ番号1001887  更新日 令和5年6月22日

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1 開示依頼

広域連合の保有する死者情報の開示を依頼することができる場合があります。実施機関は、依頼があった日から15日以内に開示・非開示等の決定を行い、依頼者に通知します。

※開示依頼については、行政サービスの一環として対応します。また、要綱等により開示できない場合があります。

「開示依頼書」に必要事項を記入して窓口に提出していただくか、郵送で依頼してください。
また、開示依頼の手続きには本人確認のための身分証明書が必要となります。

2 開示依頼者の範囲

開示依頼をすることができる場合は、以下のとおりです。

(1) 当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、当該死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 当該死者の2親等以内の血族である者

(3) 当該死者の法定相続人又は受遺者である者(上記を除く。)

(4) 相続財産清算人

※開示依頼者が未成年者又は成年被後見人である場合は、その法定代理人が、当該開示依頼者に代わって開示依頼をすることができます。また、開示依頼者から委任を受けた者は、当該開示依頼者や法定代理人に代わって開示依頼をすることができます。

3 手数料

手数料は無料です。

ただし、写しの交付を受ける場合や郵送により交付する場合は、別途実費が必要です。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

総務課 総務係
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2612
ファクス番号:078-326-2744