被保険者(制度の対象者)
- 兵庫県内にお住まいの75歳以上の方
- 兵庫県内にお住まいの65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で、申請により広域連合の認定(障害認定)を受けた方
- 生活保護受給者は除きます。
- 施設等に入所している場合など、兵庫県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります。また、兵庫県内にお住まいでも被保険者とならない場合もあります。(住所地特例)
制度の対象となるとき
- 75歳以上の方
- 75歳の誕生日当日から被保険者となります。
-
65歳以上75歳未満で一定の障害がある方
- 申請により、広域連合の障害認定を受けた日から被保険者となります。
75歳の誕生日を迎えるとき
兵庫県内にお住まいの方が75歳の誕生日を迎えるときは、制度に加入する申請手続きは不要です。誕生日までに被保険者証が送付されます。
※制度に加入する前日に会社の健康保険などに加入していた方は、それまで加入していた医療保険の資格喪失の手続きをしてください。また、その被扶養者だった方は国民健康保険などに別途加入することになりますので、お住まいの市(区)町の担当窓口で必要な手続きをしてください。
障害認定を受けるためには
一定の障害がある方が65歳となり障害認定を受けようとするとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態となった方が障害認定を受けようとするときは、障害の程度が確認できる障害者手帳、年金証書等を用意して、お住まいの市(区)町の担当窓口へ申請してください。
なお、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって申請を撤回することができます。
障害認定を撤回するときは、被保険者証を用意して、お住まいの市(区)町の担当窓口へ申請してください。
一定の障害の程度
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国民年金証書
(障害年金等級)
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1、2級
- 身体障害者手帳
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- 1~3級
- 4級のうち、次のいずれかに該当する方
- 音声機能または言語機能の障害
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの
- 一下肢の機能の著しい障害
- 療育手帳
- 重度
-
精神障害者保健
福祉手帳
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1、2級
兵庫県内に転入したとき
他の都道府県において後期高齢者医療制度の被保険者だった方が、兵庫県内に転入した場合は、転入先の市(区)町の担当窓口へ届出が必要です。
届出の際には、転出元の市区町村において発行される「負担区分等証明書」が必要となります。
また、次のいずれかに該当する方は、転出元の市区町村において発行される次の書類もお持ちください。
こんなとき |
手続きに必要なもの |
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制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方 |
被扶養者だったことを証する証明書 |
65歳以上75歳未満の方で、転出元の広域連合において障害認定を受けていた方 |
障害認定証明書 |
転出元の広域連合において特定疾病療養受療証をお持ちだった方 |
特定疾病認定証明書 |
こんなときはお住まいの市(区)町担当窓口まで届出を
こんなとき |
手続きに必要なもの |
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被保険者証 |
生活保護を受けるようになったとき | 被保険者証、生活保護受給証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護停廃止証明書 |
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課 資格係
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2021
ファクス番号:078-326-2744