個人情報の開示・訂正・利用停止制度について

ページ番号1001841  更新日 令和5年6月22日

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個人情報の開示・訂正・利用停止制度の概要

1 本人開示請求

どなたでも、広域連合の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。実施機関は、請求があった日から15日以内に開示・非開示等の決定を行い、請求者に通知します。

※法令等により公開できない情報や開示請求者以外の個人に関する情報など開示できない場合があります。

「開示請求書」に必要事項を記入して窓口に提出していただくか、郵送で請求してください。
また、開示請求の手続きには本人確認のための身分証明書が必要となります。

2 訂正請求

本人開示請求により開示された保有個人情報に事実の誤りがある場合には、開示の翌日から90日以内に、その訂正、追加又は削除を請求することができます。
実施機関は、請求日の翌日から30日以内に訂正・非訂正等の決定を行い、請求者に通知します。
※訂正請求の手続には、必要事項を記入した訂正請求書のほか、訂正請求の内容が事実に合致することを証明する資料を提出する必要があります。

3 利用停止請求

本人開示請求により開示された保有個人情報が、不適法に取得、保有、利用又は提供されている場合には、開示の翌日から90日以内に、その利用・提供の停止又は消去を請求することができます。
実施機関は、請求日の翌日から30日以内に利用停止・非停止等の決定を行い、請求者に通知します。

4 手数料

手数料は無料です。

ただし、写しの交付を受ける場合や郵送により交付する場合は、別途実費が必要です。

5 審査請求

本人開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、情報公開制度と同様に行政不服審査法に基づく審査請求ができます。

審査基準

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

総務課 総務係
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2612
ファクス番号:078-326-2744