受けられる給付
被保険者が病気やけがをして医療機関等にかかった場合、「マイナ保険証」、有効期間内の「被保険者証」、「資格確認書」のいずれかを提示すれば、一定割合の自己負担(以下「一部負担金」と言います。)で、診察、薬剤の支給、治療、入院等の医療行為を受けられます。
各給付の詳細
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自己負担限度額適用(限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証)
医療機関等の窓口へ提示またはオンライン資格確認を受けることにより、医療機関ごとに1カ月間に支払う自己負担限度額が、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。 -
特定疾病療養受療証
特定の疾病により、高額な治療を長期間継続する必要があるとき -
入院時食事療養費
医療機関等に入院したときの食事代 -
入院時生活療養費
療養病床に入院したときの食事代・居住費 -
療養費・移送費
療養費(医療費等を全額支払い、後からそれに係る支給を申請するとき)および移送費(治療を受けるために緊急的に医療機関等に移送されたとき) -
高額療養費
1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。 -
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険のどちらも利用する世帯の、1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担額の合計が著しく高額となるとき対象者には、当広域連合より毎年3月頃に支給申請書を郵送します。 -
葬祭費
被保険者が亡くなられたとき
よくあるご質問
よくあるご質問は下記ページをご覧ください。