被保険者証
被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」がお一人に1枚交付されます。
75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はなく、誕生日までに被保険者証が送付されます。誕生日までに被保険者証が届かないときは、お住まいの市(区)町の担当窓口へお問い合わせください。
65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、被保険者証はお住まいの市(区)町の担当から交付します。
医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、被保険者の「一部負担金の割合」欄に記載しています。医療を受けるときは、医療機関等の窓口へ被保険者証を提示するか、オンライン資格確認を受けてください。
令和4年10月1日からの新しい被保険者証をお送りします
市(区)町から9月上~中旬ごろにお送りいたします。
後期高齢者医療制度の一部負担金の割合が見直され、令和4年10月1日から、現行の 「1割」「3割」に、新たに「2割」が追加されます。
制度改正に合わせ、令和4年度は全ての被保険者の方が、令和4年10月1日から新しい被保険者証になります。
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リーフレット:2割負担施行に関するお知らせ(1・3割負担該当の方) (PDF 585.7KB)
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リーフレット:2割負担施行に関するお知らせ(2割負担該当の方) (PDF 595.3KB)
- 窓口負担割合が2割となる方へ
なお、『限度額適用・標準負担額減額認定証』『限度額適用認定証』につきましては、現在お持ちの認定証の有効期限(令和5年7月31日)に変更がないため、今回はお送りしません。
すでにお持ちの方は、破棄されないようご注意ください。
被保険者証(見本)
- 有効期限内でも、世帯状況の異動や所得の更正により、一部負担金の割合が随時変更されることがあります。その際には、新しい被保険者証が原則、郵送されますので、古い被保険者証はお住まいの市(区)町の担当窓口へお返しください。
- 有効期限が切れるときは、新しい被保険者証が原則、郵送されます。有効期限が過ぎた被保険者証は使えませんので、各自でハサミを入れるなどして処分してください。
- 県外への転出などで、資格がなくなったら、以前にお住まいの市(区)町の担当窓口へお返しください。
被保険者証取り扱いの注意事項
- 交付されたら記載内容をお確かめください。
- いつでも使えるよう必ず手元に保管してください。
- 被保険者証の内容を自分で書き直すと無効になりますので、ご注意ください。住所の変更など訂正が必要な場合は、必ずお住まいの市(区)町の担当窓口へ届け出ください。
- 紛失したり破れて使えなくなったときは、申請により再交付されますので、お住まいの市(区)町の担当窓口へ届け出ください。
- 被保険者証をコピーしたものは使えません。
- 本人以外の使用は絶対にしないでください。(法律により罰せられます。)
オンライン資格確認について
オンライン資格確認とは、医療機関等を受診するときに被保険者証またはマイナンバーカードを提示することで、加入する健康保険の資格情報(資格の有無・負担割合等)を医療機関等がオンライン上で確認できる仕組みです。
マイナンバーカードの場合、医療機関(病院、診療所)や薬局の窓口で、顔認証付きカードリーダーにかざすことにより、顔認証または暗証番号による本人確認ができれば、健康保険の資格をオンラインで確認することができます。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが被保険者証として使える医療機関・薬局の一覧が掲載されています。また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが被保険者証として使えることがわかるよう、ポスター等が院内等に掲示されています。
マイナンバーカードの被保険者証利用について
マイナンバーカードが被保険者証として利用できます。
(令和3年3月から一部運用開始。令和3年10月20日より本格運用開始)
マイナンバーカードで医療機関を受診するためには、保険証利用の申し込みが必要です。
次のいずれかの方法でお申し込みができます。
- スマートフォンまたはパソコンで申し込む
マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、パソコン(ICカードリーダーが必要です)から「マイナポータル」にアクセスして利用申込ができます。 - お住まいの市町で申し込む
お住まいの市町のマイナンバーカード担当窓口にご相談ください。 - セブン銀行ATMで申し込む
セブン-イレブンやイトーヨーカドー、駅等に設置されているセブン銀行ATMで利用申込ができます。
※マイナポータルとは
子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請ができたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
マイナンバーカードについてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
(平日9時30分~20時00分・土曜・日曜・祝日9時30分~17時30分)
※音声ガイダンスが流れますので、
- カードを申請したい方は「1」を押してください。
- マイナンバーカードを保険証として利用する申込については「4」⇒「2」を押してください。
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厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者向け)(外部リンク)
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パンフレット:利用申込受付開始!マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります! (PDF 1.9MB)
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リーフレット:マイナンバーカードの健康保険証としての利用について (PDF 656.4KB)
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マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
資格保険料課 資格係
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2021
ファクス番号:078-326-2744