特定疾病療養受療証
特定の疾病により、高額な治療を長期間継続する必要があるとき
制度について
厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円(月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方は、その月に限り5,000円)です。
適用を受けるためには「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、お住まいの市(区)町の担当窓口へ申請してください。申請には医師の意見書が必要になります。
対象となる疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症
適用範囲について
同一月に同一医療機関で受けた特定疾病にかかる治療における自己負担限度額が、入院、外来それぞれ10,000円までとなります。
ただし、医療機関で外来治療を受け、院外の調剤薬局でそのお薬を処方された場合、両方を合計して10,000円が自己負担限度額となります。
(医療機関と薬局の窓口では通常通りにお支払いただき、後日申請により支給を受けることができます。詳しくは下記の「支給の申請について」をご覧ください。)
支給申請について
次の場合、申請により支給が受けられる場合がありますので、医療機関等の領収書(3.の場合は医療機関と薬局の両方必要です。)をお持ちの上、お住まいの市(区)町の担当窓口へ申請してください。
ただし、高額療養費の支給がある場合は、追加支給がない、もしくは減額支給となることがありますのでご了承ください。
- 「特定疾病療養受療証」を提示し忘れたことにより、医療機関等に10,000円以上支払った場合。
- 特定疾病の認定日以降、「特定疾病療養受療証」を受け取る前に、医療機関等に10,000円以上支払った場合。
- 特定疾病の治療を受けた医療機関と、院外の調剤薬局で処方されたお薬代を合計して、10,000円以上支払った場合。
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課 資格係
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
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