高額介護合算療養費

ページ番号1001545  更新日 令和4年3月14日

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医療保険と介護保険のどちらも利用する世帯の、1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担額の合計が著しく高額となるとき対象者には、当広域連合より毎年3月頃に支給申請書を郵送します。

被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療制度と介護保険制度の自己負担が高額になったときは、双方の自己負担額を1年間(8月から翌年7月まで)で合算し、下の表の限度額を超えた額が申請により後日支給されます。

自己負担額は高額療養費などの支給額を控除した額となります。また、同じ世帯の方であっても、後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。

支給対象となる方には、3月頃に広域連合から支給申請案内が送付されます。(以前に高額介護合算療養費の支給申請をされた方も、対象期間ごとに申請が必要となります。)

ただし、対象期間中に他の医療保険から兵庫県後期高齢者医療に変わられた方等につきましては、広域連合から申請案内ができないため、ご自身で計算いただき、支給対象になると思われる場合は広域連合までご申請ください。

自己負担限度額

所得区分

後期高齢者医療制度と介護保険制度の
自己負担限度額(年額)

現役並み所得者Ⅲ

212万円

現役並み所得者Ⅱ

141万円

現役並み所得者Ⅰ

67万円

一般

56万円

低所得Ⅱ

31万円

低所得Ⅰ

19万円

  • 自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合は、支給の対象となりません。
  • 7月31日時点の所得区分が適用されます。所得区分については、次のリンクからご確認ください。

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給付課
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
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