自己負担限度額適用(マイナ保険証および自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した資格確認書)
医療機関等の窓口へ提示またはオンライン資格確認を受けることにより、医療機関ごとに1カ月間に支払う自己負担限度額が、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。
限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の発行は令和6年12月1日をもって終了しました。
限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の発行は令和6年12月1日をもって終了しました。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証または限度額適用区分を併記した資格確認書を医療機関等で提示いただくことで、自己負担限度額の減額が受けられます。
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証には、自己負担限度額区分(限度額適用区分・特定疾病区分を併記した資格確認書の情報)が登録されているので、手続き不要で減額が受けられます。
ただし、マイナ保険証によるオンライン資格確認が導入されていない医療機関にかかる場合は資格確認書が必要になります。
限度額適用区分・特定疾病区分を併記した資格確認書
資格確認書の「限度区分」「特定疾病」の欄が空欄で記載が無い方は、お住まいの市区町で申請していただくと「限度区分」「特定疾病」が記載された資格確認書を交付します。記載のある資格確認書を医療機関に提示することで区分に応じた減額が受けられます。
(特定疾病認定を申請される場合は、あわせて特定疾病療養受療証を交付します。医療機関によっては、併せて特定疾病療養受療証の提示を求められることがあります。)
記載される区分や療養費等の詳細は、下記リンク先のページをご覧ください。
長期入院該当
低所得Ⅱかつ過去12カ月の入院日数(低所得Ⅱの認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、お住まいの市(区)町の担当窓口で、「長期入院該当」の申請を行ってください。
認定後、マイナ保険証または長期入院該当年月日を記載した資格確認書を医療機関等で提示いただくことで、1食当たりの食事代をさらに減額することができます。
※申請の際、加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合は、変更前の入院日数(低所得Ⅱの認定を受けていた期間)を合算することが可能です。
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課 資格係
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2021
ファクス番号:078-326-2744