限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証

ページ番号1001679  更新日 令和6年2月26日

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医療機関等の窓口へ提示またはオンライン資格確認を受けることにより、医療機関ごとに1カ月間に支払う自己負担限度額が、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。

限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得Ⅰ・Ⅱの方は、医療機関等の窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示またはオンライン資格確認を受けることにより、医療機関ごとに1カ月間に支払う自己負担限度額が、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。
また、入院時の食事代や居住費についても減額を受けることができます。

所得区分 対象者
低所得Ⅱ 世帯員全員が住民税非課税である方
低所得Ⅰ 世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得額(公的年金等控除額は80万円として、給与所得がある場合は給与所得額から10万円を控除して、それぞれ計算)が0円の方

限度額適用・標準負担額減額認定証

長期入院該当

過去12カ月の入院日数(低所得Ⅱの認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、お住まいの市(区)町の担当窓口で、別途「長期入院該当」の申請が必要になります。

※加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合は、変更前の入院日数(低所得Ⅱの認定を受けていた期間)を合算することが可能です。

限度額適用認定証

現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は、医療機関等の窓口へ「限度額適用認定証」を提示またはオンライン資格確認を受けることにより、医療機関ごとに1カ月間に支払う自己負担限度額が、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。

所得区分 対象者
現役並み所得者Ⅱ 住民税課税所得額380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
現役並み所得者Ⅰ 住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方

 

限度額適用認定証

申請について

「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」は、お住まいの市(区)町の担当窓口へ申請することにより交付されます。

どの負担区分に該当するかは、お住まいの市(区)町の担当窓口へお問い合わせください。

※オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局で所得区分等を確認できる場合には、本人の同意があれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の提示は不要です。

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このページに関するお問い合わせ

資格保険料課 資格係
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2021
ファクス番号:078-326-2744