所得区分について
所得区分と負担割合
医療機関等にかかったときの医療費の一部負担金の割合は、1割・2割・3割のいずれかです。
同じ負担割合でも、所得等により、下記の所得区分に区分されます。
3割の方は、「現役並み所得者Ⅰ」「現役並み所得者Ⅱ」「現役並み所得者Ⅲ」に区分されます。
2割の方は、「一般Ⅱ」に区分されます。
1割の方は、「一般Ⅰ」「低所得Ⅰ」「低所得Ⅱ」に区分されます。
負担割合 | 所得区分 | 判定基準 |
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3割 | 現役並み所得者Ⅲ | 住民税課税所得額690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
現役並み所得者Ⅱ | 住民税課税所得額380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 | |
現役並み所得者Ⅰ | 住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 | |
2割 | 一般Ⅱ |
住民税課税所得額28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
1割 | 一般Ⅰ | 「現役並み所得者」、「一般Ⅱ」、「低所得Ⅱ」、「低所得Ⅰ」以外の方 |
低所得Ⅱ | 世帯員全員が住民税非課税で「低所得Ⅰ」以外の方 | |
低所得Ⅰ |
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