一部負担金の割合について

ページ番号1001727  更新日 令和5年7月12日

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医療機関等の窓口での一部負担金の割合

病気やケガで診療を受けるときは、被保険者証等を医療機関等の窓口で提示して、かかった医療費の1割・2割・3割のいずれかを負担します。※1
一部負担金の割合は、毎年8月1日に、当該年度の住民税課税所得額に基づき判定されます。

※1 制度改正により、後期高齢者医療制度の一部負担金の割合が見直され、令和4年10月1日から、「1割」「3割」に、新たに「2割」が追加されました。

  • 判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定します。
  • 世帯状況の異動があった場合は、随時、再判定を行い、一部負担金の割合が変わる場合は、原則、異動のあった翌月の初日から適用されます。
  • 療養の給付を受ける日の属する年の前年(1月から7月までの場合は前々年)の12月31日時点で、後期高齢者医療被保険者が世帯主で、同一世帯に合計所得(令和3年度より、給与所得がある場合は、給与所得額から10万円を控除(0円を下回る場合は0円とする)して計算した額)が38万円以下の19歳未満の方がいる場合、住民税課税所得額から下記の金額の合計額を引いた金額により、負担割合を判定します。
     ・16歳未満の方の人数×33万円
     ・16歳以上19歳未満の方の人数×12万円
一部負担金の割合 (令和4年10月1日から)
負担割合 所得区分 判定基準
3割 現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方※2※3
2割

一般Ⅱ

以下の(1)(2)の両方に該当する方
(1)同一世帯に住民税課税所得額が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる方
(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が
・被保険者が1人……………200万円以上
・被保険者が2人以上………合計320万円以上

1割

一般Ⅰ・

低所得

同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない方

※2 住民税課税所得額が145万円以上の方でも、下に記載している基準収入額適用申請により条件を満たす方は、3割負担の対象外となります。

※3 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、3割負担の対象外となります。

基準収入額適用申請について

一部負担金の割合が「3割」と判定された方であっても、収入額が一定の基準に満たない場合は、申請により3割の対象外となります。

該当するかについては、次の添付ファイルの流れ図でご確認ください。
なお、市(区)町で収入金額の確認ができない方には、基準収入適用申請のお知らせ及び申請書を送付しています。(郵送又は市(区)町の窓口へご提出ください。)

収入額による判定基準
同一世帯の被保険者数 収入額による判定基準

被保険者が

1人

以下の条件のうち、どちらかにあてはまる方
(1)被保険者の前年の収入額が383万円未満
(2)同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合は、被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の前年の収入合計額が520万円未満

被保険者が

2人以上

本人及び同一世帯の被保険者の前年の収入合計額が520万円未満

※収入額とは、所得税法上の収入額(退職所得に係る収入額を除く)であり、必要経費や特別控除を差し引く前の金額です。不動産や上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するために確定申告した場合の売却金額は、収入額に含まれます。

一部負担金の免除・徴収の猶予

一部負担金の免除・徴収の猶予については、こちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

資格保険料課 資格係
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電話番号(コールセンター):078-326-2021
ファクス番号:078-326-2744