窓口負担割合が2割となる方へ

ページ番号1001843  更新日 令和5年7月12日

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令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。

窓口負担割合が2割となる方の判定方法

窓口負担割合が2割の対象となるかは、後期高齢者医療の被保険者の住民税課税所得額や年金収入とその他の合計所得金額をもとに、世帯単位で判定します。

次の1・2の両方の条件に当てはまる場合は、2割負担となります。

  1. 同一世帯に住民税課税所得額※128万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方

  2. 次の表中の金額を超える方

同一世帯の被保険者数 判定基準額
被保険者が1人 年金収入※2とその他の合計所得金額※3の合計が200万円以上
被保険者が2人以上

年金収入※2とその他の合計所得金額※3の合計が320万円以上

※1 住民税課税所得額とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額のことです。前年の収入から給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額です。
※2 年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
※3 その他の合計所得金額とは、収入から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額(長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算)から公的年金の雑所得を除いた金額です。

なお、現役並み所得者(窓口負担3割)の条件は変わりません。

窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置

令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます。入院の医療費は対象外です。

上限額を超えて窓口で支払った金額は、高額療養費として、あらかじめ登録されている口座に支給します。

配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割のとき〈1〉 5,000円
窓口負担割合2割のとき〈2〉 10,000円

負担増〈3〉(〈2〉-〈1〉)

5,000円

窓口負担増の上限〈4〉

3,000円

支給(払い戻し)等(〈3〉-〈4〉) 2,000円

お問い合わせ先

被保険者の資格・給付、被保険者証の送付等に関すること

2割負担の判定等に関すること

 

兵庫県後期高齢者医療広域連合コールセンター(資格・保険料)

電話番号 078-326-2021

平日 午前9時~午後5時

給付、高額療養費に関すること

兵庫県後期高齢者医療広域連合コールセンター(給付)

電話番号 078-326-2023

平日 午前9時~午後5時

被保険者証の送付等に関すること
お住まいの市区町の後期高齢者医療担当窓口

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このページに関するお問い合わせ

総務課 総務係
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
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