第三者行為による傷病の届出

ページ番号1001717  更新日 令和5年4月1日

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交通事故やけんか等により第三者から傷害を受けた場合

 交通事故やけんかなどの第三者(加害者)の行為によりケガや病気をしたときの治療費は、原則加害者が医療費を負担(損害賠償)しますが、すぐに損害賠償を受けられない等の場合は、後期高齢者医療制度の被保険者証を使用して診療を受けることができます。
 この場合、治療費は後期高齢者医療制度で一時的に立て替えたこととなり、後日過失割合に応じて加害者に請求することとなりますので、警察に届けると同時に、速やかにお住まいの市(区)町の後期高齢者医療担当窓口へ届け出てください。(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第四十六条)
 また、医療機関を受診する際には必ず、第三者の行為による傷病であることを伝えてください。

 後期高齢者医療広域連合に無断で被害者(被保険者)が加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度が立て替えた治療費を加害者に請求できなくなり、被害者(被保険者)に請求する場合があります。
 示談をする前には必ずお住まいの市(区)町の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。

詳細については、次のページをご覧ください。

提出先

お住まいの市(区)町の後期高齢者医療担当窓口

添付書類

 被保険者証、印鑑のほか、以下のア~カの書類が必要です。
 ア~エ及びカの様式は下記からダウンロードできます。「オ.交通事故証明書」は自動車安全運転センターに申請し発行してもらってください。


 ア.第三者行為による傷病届
 イ.事故発生状況報告書
 ウ.同意書
 エ.誓約書(注1)
 オ.交通事故証明書(注2)
 カ.人身事故証明入手不能理由書(注3)


(注1)相手側(加害者)に記入していただく書類です。事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。
(注2)交通事故の場合は必ず提出してください(交通事故以外の場合は不要)。コピーでも可。
交通事故証明書の発行については以下のリンクをご覧ください(自動車安全運転センターのページへリンクします)。
(注3)交通事故を物件事故として届け出た場合に提出してください。人身事故で届け出た場合は不要です。

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このページに関するお問い合わせ

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