傷病手当金申請書

ページ番号1001724  更新日 令和4年8月13日

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新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができずに事業主から給与を受けられない等の場合、申請により支給されます

詳細については、次のページをご覧ください。

提出先

お住いの市区町の窓口へ申請してください。

提出期限

労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。

添付書類

【臨時的な取扱い(令和4年8月9日付厚生労働省事務連絡による)】
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降の申請については、当面の間、「医療機関記入用(様式第46号の4)」の添付は不要とします。
ただし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を「被保険者記入用その2(様式第46号の2)」の事業主記入欄で事業主に証明いただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

給付課
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2023
ファクス番号:078-326-2744