療養費について

ページ番号1001722  更新日 令和4年3月14日

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  1. 入院時の食事代(入院時食事療養費又は入院時生活療養費)の差額支給申請をしたいのですが、その領収書を紛失してしまいました。どのように手続きをすれば良いですか?
  2. 移送費はどのような場合に支給が認められますか?
  3. 医師の指示により、コルセットやサポーターなど治療用装具を作りました。何か支給されるものはありますか?

1.入院時の食事代(入院時食事療養費又は入院時生活療養費)の差額支給申請をしたいのですが、その領収書を紛失してしまいました。どのように手続きをすれば良いですか?

所得区分が低所得Ⅱ又はⅠに該当する人が、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関等に提示しなかった場合(食事代の減額を受けられず、1食あたり460円を支払った場合)、お住まいの市(区)町の担当窓口で「入院時食事療養費(又は入院時生活療養費)」の差額支給申請をすることができます(申請書は、食事代を支払った日の翌日から2年(時効)以内に提出してください)。

「入院時食事療養費(又は入院時生活療養費)」の差額支給申請書に添付する食事代の「領収書」を紛失された場合は、病院に「支払証明書」の発行をご相談ください(支払証明書には、入院期間・食事回数・領収金額の記載が必要です。また、支払証明書の発行には、別途手数料が必要な場合があります)。

2.移送費はどのような場合に支給が認められますか

移送費は、緊急その他やむを得ないと広域連合が認めたときに支給されます。

例えば災害現場等から医療機関に緊急に搬送された場合や、離島等からやむを得ず医療機関に搬送された場合など、支給される場合は極めて限定されています。

従って、通院や予定日が決まった転院などは、一時的、緊急的とは認められず、移送費の支給対象とはなりません。

3.医師の指示により、コルセットやサポーターなど治療用装具を作りました。何か支給されるものはありますか。

医師が治療上必要と認めたコルセットやサポーターなどの治療用装具に対しては保険給付対象額が支給されることがあります。

審査を行うため、申請から支給まで約3カ月かかります。

ただし、意見書等の内容によっては支給まで更に日にちを要したり、支給されない場合もあります。

なお、市区町の窓口へ、申請手続きに行かれる際は、次のものをご用意ください。

  • 医師の意見書
  • 領収書(明細が分かるもの)
  • 本人が装着した写真(靴型装具のみ)
  • 本人確認書類(後期高齢者医療被保険者証など)
  • 療養費の振込先の口座を確認できるもの(通帳など)

 注 被保険者本人以外の口座への振込みを希望される場合は、委任状が必要。

  • その他(相続人が申請される場合は、後期高齢者医療給付費受領申立書・続柄確認書類等)

4.整骨院や接骨院等の「柔道整復師」の施術を受ける場合、どのような場合に被保険者証を使えますか。

(1)被保険者証が使えるもの
外傷性が明らかな原因による下記の負傷で、内科的原因による疾患ではないもの

  • 骨折
  • 脱臼
  • 打撲
  • 捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)

なお、骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。


(2)被保険者証が使えないもの
下記の症状等で施術を受けた場合は、保険の対象にならず全額自己負担になります。

  • 単なる肩こり、筋肉疲労
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の治療
  • 他の医療機関で治療中の同じ負傷等について、同時期に施術を受ける場合
  • あんま・マッサージ代わりの利用

5.整骨院や接骨院等の「柔道整復師」の施術を受ける場合どのようなことに注意が必要ですか。

(1)どのような原因で負傷したのか、正しく伝えてください。
交通事故などの第三者の行為によって負傷した場合はお住まいの市区町の担当窓口へ連絡してください。

(2)「療養費支給申請書」は接骨院や整骨院等が施術を受けた本人に代わって療養費を保険者に請求するための重要な書類です。
記載されている内容を確認し、必ず自分で署名してください。

(3)領収書を受け取ってください。
領収書は医療費控除を受ける場合に必要な場合がありますので、大切に保管しましょう。

(4)年2回送付する「医療費のお知らせ」に肩こりや筋肉疲労などで自費で受診したにもかかわらず記載がある場合や、実際に通院した日数や支払った金額が異なる場合はご連絡ください。

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