はり、きゅう及びあん摩マッサージの受領委任制度等の取扱いについて(施術機関の皆様へ)

ページ番号1001711  更新日 令和4年3月14日

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  1. 受領委任制度とは何ですか?
  2. 受領委任制度に参加しない施術所は、どうなるのですか?
  3. 兵庫県の広域連合だけでなく、他の都道府県の広域連合や市町村国保、健保組合等も平成31年4月1日から受領委任制度を導入するのですか?
  4. 兵庫県後期高齢者医療広域連合へ知らせる「10 桁の登録記号番号」とは何ですか?
  5. どこの地方厚生(支)局に受領委任取扱いの申請(申出)をすればよいのですか?
  6. 療養費支給申請書はどこに提出すればよいですか?

1.受領委任制度とは何ですか?

 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、受領委任制度が厚生労働省で共通の取扱いとして制度化されています。受領委任制度では、行政(地方厚生(支)局及び都道府県)と契約した施術者や開設者に対し、契約に基づく一定のルールにより施術や療養費の請求等を行うことが求められます。当広域連合では、平成31年4月1日から受領委任制度の取扱いを開始しているため、当広域連合へ施術に係る療養費の請求を行う施術者の皆様におかれては受領委任制度に参加していただく必要があります。

 受領委任制度に参加した施術所は、受領委任制度を導入した保険者等に対し、患者から施術に係る費用の一部負担金のみを受け取り、受領を委任された残りの費用を療養費としてこれまでと同様に請求することができます。
 一方、受領委任制度に参加しない施術所は、受領委任制度を導入した保険者等に対し、このような受領委任による請求ができなくなります。

2.受領委任制度に参加しない施術所は、どうなるのですか?

 受領委任制度に参加していない施術所は、平成31年4月施術分以降の施術にかかる療養費を当広域連合へ直接請求することができなくなります。
 施術所は患者から施術に係る費用の全額(10割)を受け取っていただくようになり、支払った費用の保険給付対象額を患者のお住まいの市(区)・町の窓口へ届出し請求する、償還払いの取扱いとなります。

3.兵庫県の広域連合だけでなく、他の都道府県の広域連合や市町村国保、健保組合等も平成31年4月1日から受領委任制度を導入するのですか?

 保険者等が受領委任制度を導入するかどうかは、保険者等の裁量によります。このため、各保険者等の制度の参加やその時期については、保険者等によって異なります。
 当広域連合は平成31年4月1日から受領委任制度を導入しますが、他の保険者等の制度の導入状況については厚生労働省のウェブページを確認していただくか又は各保険者等へ直接お問合せください。

4.兵庫県後期高齢者医療広域連合へ知らせる「10 桁の登録記号番号」とは何ですか?

 施術所が地方厚生(支)局へ受領委任の取扱の申請(申出)の書類を提出した後、内容に問題等がなければ地方厚生(支)局から施術所へ「療養費の受領委任の取扱の承諾について」という通知があります。
 その通知文に施術管理者ごとに付番される10 桁の登録記号番号が記載されていますので、お知らせください。

5.どこの地方厚生(支)局に受領委任取扱いの申請(申出)をすればよいのですか?

 施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局へお願いします。

6.療養費支給申請書等はどこに提出すればよいですか?

 療養費支給申請書等は、申請者本人の被保険者証に記載されている住所地の市町の後期高齢者医療担当部署宛て(神戸市の場合は、区役所ではなく本庁)に提出してください。療養費支給申請書等の内容不備等で返戻させていただく場合、再提出先も同様に市町の後期高齢者医療担当部署宛てになります。
※兵庫県後期高齢者医療広域連合から発行している被保険者証に記載されている住所地が兵庫県外の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

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