給付に係る一般的な質問について
- 給付を受ける場合、申請書の提出は必要ですか?(給付の手続きは、医療機関等にかかる前ですか、それとも後ですか?)
- 申請書は、代筆しても構いませんか?
- 被保険者から申請を委任されて、代理で給付金を受領する場合は、どのような書類の添付が必要ですか?
- 被保険者の相続人が申請をする場合は、どのような書類の添付が必要ですか?
- 申請書に個人番号(マイナンバー)を記入する欄がある場合、必ず、それを記入しなければなりませんか?
1.給付を受ける場合、申請書の提出は必要ですか?(給付の手続きは、医療機関等にかかる前ですか、それとも後ですか?)
医療機関等にかかるときは、「マイナ保険証」、有効期間内の「被保険者証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証(又は、限度額適用認定証)(交付を受けている場合)」、「資格確認書」を窓口へ提示してください。
入院など高額な医療を受診される場合は、事前に市区町で「減額認定証等の内容(限度額区分)を併記した資格確認書」の申請をしてください。ただし、「マイナ保険証」「限度額適用・標準負担額減額認定証(又は、限度額適用認定証)」を提示する方は不要です。詳しくは、次のリンクをご覧ください。
医療機関等にかかった後に、手続きが必要なのは、次の場合です。
- 療養費(医療費などを全額支払ったとき、又はコルセットなどの治療用装具を作ったとき等)
- 高額療養費
- 外来年間合算
- 高額介護合算療養費
- 葬祭費
これらについては、後からお住まいの市区町の後期高齢者医療担当窓口への申請手続きが必要です。詳しくは、次のリンクをご覧ください。
なお、交通事故やけんかなどの第三者(加害者)の行為によりケガや病気をした場合、その治療費は、原則、加害者が負担(損害賠償)することになります。詳しくは、次のリンクをご覧ください。
2.質問申請書は、代筆しても構いませんか?
単なる代筆であれば構いませんが、申請者欄の「署名」は、被保険者ご本人が行ってください。
ただし、手が不自由などで、「署名」が困難な場合は、被保険者の了承を得た上で、代筆してください。この場合、申請書の欄外に、代筆者の(1)氏名、(2)続柄、(3)電話番号を記載ください。
3.被保険者から申請を委任されて、代理で受領する場合は、どのような書類の添付が必要ですか?
被保険者名義以外の口座に振り込む場合は、被保険者からの「委任状」が必要です。
また、この場合、委任者(被保険者)の本人確認書類の写し(注)を添付してください。
注 本人確認書類の例は、次のとおりです。
A 次のうち、いずれか1点を添付ください。
- 有効期間内の後期高齢者医療被保険者証
- 後期高齢者医療資格確認書
〔官公署が発行した顔写真付きの書類〕
- マイナンバーカード
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
B 次のうち、いずれか2点を添付ください。
〔官公署が発行した顔写真付きではない書類〕
- 公的年金手帳
- 公的年金証書
- 基礎年金番号通知書
- 介護保険被保険者証
- 銀行の預金通帳
4.被保険者の相続人が申請をする場合は、どのような書類の添付が必要ですか?
被保険者が亡くなられた後に給付が生じた場合、相続人が給付費受領申立書により、その給付を受け取ることができます。この場合、その相続人の本人確認書類(官公庁から発行された顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と次のいずれかの書類を添付ください(写し可)。
ア 申請者(相続人)が、亡くなられた被保険者と住民票上別世帯であった場合
戸籍謄本(全部事項証明書)・抄本等、または認証文付き法定相続情報一覧図
注 なお、申請者(相続人)が、亡くなられた被保険者と住民票上同一世帯かつ住民票で被保険者との続柄が確認できる場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)・抄本等の添付書類は不要です。
イ 申請者が、遺言等で相続人に指定された場合
遺言状、または公正証書
ウ 申請者が、家庭裁判所により、遺言執行者や相続財産清算人に選定された場合
裁判所の審判書謄本、または調停調書謄本
5.申請書に個人番号(マイナンバー)を記入する欄がある場合、必ず、それを記入しなければなりませんか?
各種申請を初めて行う際には、個人番号の記載をお願いしています。
ただし、申請者が自身の個人番号が分からないなど、申請書に個人番号の記載が難しい場合、それを理由に、申請書を受け付けないということはありません。
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〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2023
ファクス番号:078-326-2744