保険料の計算方法

ページ番号1001554  更新日 令和6年4月1日

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保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」(定額)と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
保険料の基準となる保険料率(均等割額と所得割率)は、兵庫県内で均一で、2年ごとに見直します。

前回の保険料率との比較

 

令和6・7年度

令和4・5年度

増減

均等割額

52,791円

50,147円

+2,644円

所得割率

11.24% (※1)

10.28%

+0.96ポイント

賦課限度額

80万円 (※2)

66万円

+14万円

(※1) 激変緩和措置として、令和6年度に限り、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円(年金のみの場合、年金収入額が211万円)以下の場合の所得割率:10.32%

(※2) 激変緩和措置として、令和6年度に限り、昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方の賦課限度額:73万円

兵庫県の令和6年度保険料額(一人当たり)

均等割額(被保険者1人当たり52,791円)に、所得割額(総所得金額等から基礎控除額43万円をひいたものに所得割率11.24%を乗じたもの)を足した額が年間の保険料額(賦課限度額は80万円)です

※保険料は被保険者お一人おひとりで算定され、お一人当たり年間80万円(注4)が上限となります。

(注1)総所得金額等=収入額-控除額(※)
※公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。

例えば、収入が年金収入200万円のみの場合の総所得金額等は、収入額200万円から公的年金等控除額110万円を引いた、90万円です

(注2)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額は以下のとおりになります。

合計所得金額が2,400万円を超える場合の基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

(注3)激変緩和措置として、令和6年度に限り、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円(年金のみの場合、年金収入額が211万円)以下の場合の所得割率:10.32%

(注4)激変緩和措置として、令和6年度に限り、昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方の賦課限度額:73万円


保険料を決定する基準日は、原則4月1日です。(年度の途中で被保険者の資格を取得した場合は資格取得日が基準日となります。)

年度の途中で被保険者の資格を取得または喪失したときは、月割りで計算した保険料となります。
(例)5月20日に取得の場合、5月分から保険料がかかり、前保険は4月分までとなります。5月20日に喪失の場合、保険料がかかるのは4月分までとなります。

保険料試算用シート

次のリンクをクリックすると、保険料試算用シートをご利用いただけます。

このページに関するお問い合わせ

資格保険料課 保険料係
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2021
ファクス番号:078-326-2744