保険料の計算方法
保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」(定額)と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
保険料の基準となる保険料率(均等割額と所得割率)は、兵庫県内で均一で、2年ごとに見直します。
なお、「子ども・子育て支援(納付)金分(子ども分)」は令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。
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医療分 |
令和8・9年度 |
令和6・7年度 |
増減 |
|---|---|---|---|
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均等割額 |
58,427円 |
52,791円 |
+5,636円 |
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所得割率 |
10.77% |
11.24% |
-0.47ポイント |
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賦課限度額 |
85万円 |
80万円 |
+5万円 |
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子ども分 |
令和8年度 |
|---|---|
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均等割額 |
1,351円 |
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所得割率 |
0.24% |
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賦課限度額 |
2万1千円 |
兵庫県の令和8年度保険料額(一人当たり)

※保険料は被保険者お一人おひとりで算定され、医療分と子ども分を合わせ、お一人当たり年間87万1千円が上限となります。
(注1)総所得金額等=収入額-控除額(※)
※公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。

(注2)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額は以下のとおりになります。
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合計所得金額 |
基礎控除額 |
|---|---|
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2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 |
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2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 |
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2,500万円超 |
適用なし |
保険料を決定する基準日は、原則4月1日です。(年度の途中で被保険者の資格を取得した場合は資格取得日が基準日となります。)
年度の途中で被保険者の資格を取得または喪失したときは、月割りで計算した保険料となります。
(例)5月20日に取得の場合、5月分から保険料がかかり、前保険は4月分までとなります。5月20日に喪失の場合、保険料がかかるのは4月分までとなります。
保険料試算用シート
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このページに関するお問い合わせ
資格保険料課 保険料係
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2021
ファクス番号:078-326-2744
