保険料の計算方法

ページ番号1001554  更新日 令和8年4月1日

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保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」(定額)と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
保険料の基準となる保険料率(均等割額と所得割率)は、兵庫県内で均一で、2年ごとに見直します。
なお、「子ども・子育て支援(納付)金分(子ども分)」は令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。

前回の保険料率との比較

医療分

令和8・9年度

令和6・7年度

増減

均等割額

58,427円

52,791円

+5,636円

所得割率

10.77%

11.24%

-0.47ポイント

賦課限度額

85万円

80万円

+5万円

子ども分

令和8年度

均等割額

1,351円

所得割率

0.24%

賦課限度額

2万1千円

 

兵庫県の令和8年度保険料額(一人当たり)

医療分均等割額(被保険者1人当たり58,427円)に、医療分所得割額(総所得金額等から基礎控除額43万円をひいたものに所得割率10.77%を乗じたもの)を足した額(賦課限度額85万円)と子ども分均等割額(被保険者1人当たり1,351円)に、子ども分所得割額(総所得金額等から基礎控除額43万円をひいたものに所得割率0.24%を乗じたもの)を足した額(賦課限度額2万1千円)を併せて年間の保険料額(賦課限度額は87万1千円)です

※保険料は被保険者お一人おひとりで算定され、医療分と子ども分を合わせ、お一人当たり年間87万1千円が上限となります。

(注1)総所得金額等=収入額-控除額(※)
※公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。

例えば、収入が年金収入200万円のみの場合の総所得金額等は、収入額200万円から公的年金等控除額110万円を引いた、90万円です

(注2)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額は以下のとおりになります。

合計所得金額が2,400万円を超える場合の基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし


保険料を決定する基準日は、原則4月1日です。(年度の途中で被保険者の資格を取得した場合は資格取得日が基準日となります。)

年度の途中で被保険者の資格を取得または喪失したときは、月割りで計算した保険料となります。
(例)5月20日に取得の場合、5月分から保険料がかかり、前保険は4月分までとなります。5月20日に喪失の場合、保険料がかかるのは4月分までとなります。

保険料試算用シート

次のリンクをクリックすると、保険料試算用シートをご利用いただけます。

このページに関するお問い合わせ

資格保険料課 保険料係
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2021
ファクス番号:078-326-2744