所得の低い方と被扶養者であった方の軽減

ページ番号1001555  更新日 令和6年10月4日

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所得の低い方の軽減

均等割額の軽減(令和6年度)

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が次の基準額以下の場合、均等割が軽減されます。

軽減基準額と軽減割合

総所得金額等(被保険者全員+世帯主)が

次の基準額以下の世帯

軽減割合

(軽減後均等割額:年額)

基礎控除額(43万円)

+10万円×(年金・給与所得者数*1-1)

7割(15,837円)

基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数
+10万円×(年金・給与所得者数*1-1)

5割(26,395円)

基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者数
+10万円×(年金・給与所得者数*1-1)

2割(42,232円)

*1 「年金・給与所得者」とは、同一世帯内の被保険者と世帯主のうち給与所得又は公的年金等所得及びその両方がある者をいいます。

均等割額の軽減の例1:単身世帯で収入が年金収入200万円のみの場合、軽減判定基準の総所得金額等は、収入額200万円から公的年金等控除額110万円と年金特別控除15万円を引いた75万円です。 軽減判定基準の総所得金額等75万円は、2割軽減の軽減基準額である96.5万円(43万円に被保険者1人あたり54.5万円を足した額)以下であるため、軽減割合は2割となります。

均等割額の軽減の例2:収入が年金収入168万円のみで、給与収入100万円の子(被保険者ではない世帯主)と同居している場合、軽減判定基準の総所得金額等は、収入額168万円から公的年金等控除額110万円と年金特別控除15万円を引いた43万円と、給与収入額100万円から給与所得控除額55万円を引いた45万円を足した88万円です。軽減判定基準の総所得金額等88万円は、2割軽減の軽減基準額である106.5万円(43万円に被保険者1人あたり54.5万円と年金給与所得者数2から1を引いた数に10万円を乗じた額を足した額)以下であるため、軽減割合は2割となります。

*2 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。

※世帯は、その年度の4月1日(年度の途中で資格を取得した場合は資格取得日)時点の状況で判定します。

被扶養者であった方の軽減

制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は、均等割額は5割軽減となります。該当される方は、お住まいの市(区)町の担当窓口にお申し出ください。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

※被扶養者であった方でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

資格保険料課 保険料係
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2021
ファクス番号:078-326-2744