所得の低い方と被扶養者であった方の軽減

ページ番号1001555  更新日 令和8年4月1日

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所得の低い方の軽減

均等割額の軽減(令和8年度)

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が次の基準額以下の場合、均等割が軽減されます。

軽減基準額と軽減割合

総所得金額等(被保険者全員+世帯主)が

次の基準額以下の世帯

軽減割合

(軽減後均等割額:年額)

基礎控除額(43万円)

+10万円×(年金・給与所得者数*1-1)

医療分 7.2割*2

16,359円

子ども分 7割

405円

基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者数
+10万円×(年金・給与所得者数*1-1)

医療分 5割

29,213円

子ども分

675円

基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者数
+10万円×(年金・給与所得者数*1-1)

医療分 2割

46,741円

子ども分

1,080円

*1 「年金・給与所得者」とは、同一世帯内の被保険者と世帯主のうち給与所得又は公的年金等所得及びその両方がある者をいいます。

*2 医療分7割軽減対象者は、令和8・9年度のみ特例措置により7.2割軽減となります。(※子ども分は、特例措置がないため7割軽減となります。)

均等割額の軽減の例1:単身世帯で収入が年金収入200万円のみの場合、軽減判定基準の総所得金額等は、収入額200万円から公的年金等控除額110万円と年金特別控除15万円を引いた75万円です。 軽減判定基準の総所得金額等75万円は、2割軽減の軽減基準額である100万円(43万円に被保険者1人あたり57万円を足した額)以下であるため、軽減割合は2割となります。

均等割額の軽減の例2:収入が年金収入168万円のみで、給与収入110万円の子(被保険者ではない世帯主)と同居している場合、軽減判定基準の総所得金額等は、収入額168万円から公的年金等控除額110万円と年金特別控除15万円を引いた43万円と、給与収入額110万円から給与所得控除額65万円を引いた45万円を足した88万円です。軽減判定基準の総所得金額等88万円は、2割軽減の軽減基準額である110万円(43万円に被保険者1人あたり57万円と年金給与所得者数2から1を引いた数に10万円を乗じた額を足した額)以下であるため、軽減割合は2割となります。

*3 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。

※軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入日)の世帯状況で行います。判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。

※軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。

被扶養者であった方の軽減

制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は、均等割額は5割軽減となります。該当される方は、お住まいの市(区)町の担当窓口にお申し出ください。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

※被扶養者であった方でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

資格保険料課 保険料係
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2021
ファクス番号:078-326-2744