保険料のお支払い方法・減免制度
保険料のお支払い方法
保険料はお住まいの市(区)町にお支払いいただきます。
対象となる年金額によって次の方法でお支払いいただきます。
-
年額18万円以上の
年金受給者 -
特別徴収
(原則、年金から保険料をお支払いいただきます。)
- それ以外の方
-
普通徴収
(口座振替、納付書でお支払いいただきます。)
- 介護保険料と合わせた保険料額が、対象となる年金額の2分の1を超える場合も普通徴収となります。
- 新たに被保険者となる方や住所を異動した方は一定期間、普通徴収となる場合があります。
特別徴収(年金からのお支払い)から口座振替によるお支払いへの変更を希望される方へ
保険料のお支払いは、原則特別徴収ですが、申し出により各市町が認めた場合、口座振替を選択できます。
特別徴収から口座振替によるお支払いへの変更を希望される方は、お住まいの市(区)町へお申し出ください。
なお、申し出から特別徴収の中止まで数カ月かかります。詳しくはお住まいの市(区)町の担当窓口へお問い合わせください。
- 配偶者など被保険者本人以外の口座からのお支払いの場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方の控除対象となり、その方の所得税及び住民税が減額となることがあります。
- 保険料の滞納が見込まれる場合は、口座振替への変更が認められない場合があります。
- 納付書によるお支払いへの変更はできません。
普通徴収(納付書でのお支払い)から口座振替によるお支払いへの変更を希望される方へ
特別徴収の対象とならない方は、お住まいの市(区)町から送付される納付書で保険料をお支払いいただきますが、口座振替を選択できます。
口座振替を希望される方は、お住まいの市(区)町の担当窓口へお問い合わせください。
- 国民健康保険料(税)を口座振替で納めていた場合でも、口座は引き継がれません。後期高齢者医療保険料の口座振替を希望される方は、新たにお手続きが必要です。
納期
徴収方法ごとの納期
特別徴収
年金支給日に、保険料をあらかじめ差し引きます。
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仮徴収 |
本徴収 |
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期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
- 仮徴収における各期の徴収額は、原則として前年度の2月(第6期)にお支払いいただいた額となります。
- 本徴収における各期の徴収額は、原則として7月に確定する保険料(年額)から仮徴収された額を差し引き、3回に分けた額となります。
普通徴収
各納期の納期限は市町により異なります。
期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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納期 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
期 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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納期 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
- 市町により随時納期(4月から6月)を設定する場合があります。
保険料の減免及び徴収猶予
災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときで、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料が減免される場合や一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。
詳しくはお住まいの市(区)町の担当窓口へお問い合わせください。
東日本大震災で被災された被保険者の方へ
兵庫県後期高齢者医療広域連合では、大震災で被災された被保険者または連帯納付義務者に対して保険料の減免制度を設けています。保険料納付でお困りの方は、お住まいの市(区)町の担当窓口へお問い合わせください。
保険料は、医療の給付等の大切な財源です
納付が困難なときは、必ず納期限までにお住まいの市(区)町の担当窓口へご相談ください。
保険料を滞納されると、督促状を送付し、電話や文書等による催告を行います。また、督促手数料や延滞金が発生する場合等があります。財産(預金、年金、不動産など)を差し押さえる場合もあります。
災害など特別な事情がないのに1年以上保険料を滞納されると、特別療養費支給対象者となる場合があります。
その場合は、いったん医療費を全額負担し、後日申請することで、本来の自己負担分を除いた特別療養費が広域連合から支給されます。(その申請の際に納付相談等を行います。)
さらに、滞納が1年6カ月以上となると、医療の給付(高額療養費など)の支払いを一時差し止め、その給付額を滞納保険料に充てる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課 保険料係
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2021
ファクス番号:078-326-2744