一部負担金の免除・徴収の猶予

ページ番号1001551  更新日 令和4年3月14日

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災害等の特別な事情により、一時的に、一部負担金の支払いが困難と認められる場合は、申請により一部負担金が免除又は徴収猶予されます。

一部負担金減免について

被保険者が、災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(保険医療機関等の窓口で支払う本人負担分)の支払いが困難であると認められる場合は、申請により一部負担金が免除又は徴収猶予(一定期間は支払いが猶予され、期間経過後にその分をお支払いいただきます)されます。

災害等の特別な事情の主なもの〕

  1. 被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財、その他の財産について、著しい損害を受けたとき
  2. 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、もしくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことにより、その世帯の収入が著しく減少したとき

申請にあたっては、生活状況等(資産(預貯金・不動産など)の活用や親族からの援助によっても、なお一部負担金の支払いが困難であるか等も)を詳しくお聞きします。
また、一部負担金の免除又は徴収猶予は、一時的な生活困窮者に対しての特別な取扱いなので、長期的に生活困難な状況が続くと思われるときは、生活保護の係への相談を勧める場合があります。
詳しいことは、お住まいの市(区)町の後期高齢者医療の担当窓口へご相談ください(当制度は、原則、さかのぼっての適用はできません)。

東日本大震災により被災された被保険者の方へ

兵庫県後期高齢者医療広域連合では、大震災により被災された被保険者に対し、一部負担金の免除を行っております。
免除を受けるためには申請が必要となりますので、現在お住まいの市区町の担当窓口で申請してください。該当される方には、後日、広域連合より「免除証明書」を郵送いたします。

詳しくは現在お住まいの市区町の担当窓口へお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

給付課
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2023
ファクス番号:078-326-2744