制度の概要

ページ番号1001468  更新日 令和5年3月28日

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今後、ますます少子高齢化が進み、医療費の増大が予想されます。
この制度は、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために平成20年4月から始まった75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上の方が対象の制度です。
若い世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいのしくみです。

制度のポイント

制度の運営

都道府県単位で設けられた広域連合が被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などを行い、お住まいの市町が被保険者への被保険者証の引渡し、被保険者からの各種届出や申請の受付、保険料の徴収などを行います。

被保険者

75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上の方は、誕生日(認定)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。
それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などの資格はなくなります。
制度に加入する前日に会社の健康保険などに加入されていた方は、制度加入後、それまで加入していた医療保険の資格喪失の手続きが必要となる場合があります。また、その被扶養者だった方は、国民健康保険などに別途加入することになりますので、お住まいの市(区)町などの国民健康保険担当窓口で必要な手続きをしてください。

被保険者証

被保険者には、お一人に1枚、被保険者証が交付されます。

受けられる給付

医療機関等の窓口で被保険者証を提示することで医療の給付が受けられます。一部負担金の割合は1割(一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者は3割)です。
それ以外にも療養費、高額療養費、高額介護合算療養費などの給付があります。

保険料

保険料はお一人おひとりに、お支払いいただきます。
年間の保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」(定額)と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され、兵庫県内では原則均一になります。

制度のしくみ

イラスト:後期高齢者医療制度のしくみ「被保険者、医療機関等、市町、広域連合がそれぞれの役割を行い、制度を運営しています。」

【厚生労働省資料】高齢者医療制度の創設(平成20年4月)

  • 75歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、平成20年度に独立した医療制度を創設する。
  • あわせて、65歳から74歳の前期高齢者については、退職者が国民健康保険に大量に加入し、保険者間で医療費の負担に不均衡が生じていることから、これを調整する制度を創設する。

高齢者医療制度創設前の老人保健法と現行の高齢者医療制度の違いの図説

今後の高齢者医療制度については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

兵庫県後期高齢者医療広域連合 事務局
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
代表電話(コールセンター):078-326-2612
ファクス番号:078-326-2744