運営の仕組み

ページ番号1001469  更新日 令和5年7月24日

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被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など制度の運営は広域連合が行い、被保険者への被保険者証の引渡し、被保険者からの各種届出や申請の受付、保険料の徴収などは市町が行います。

医療費は、窓口負担を除き、公費(約5割)、若い世代の支援(約4割)のほか、高齢者からの保険料(約1割)で賄います。
若い世代の負担は、国保・健保等の総報酬額に応じたものとなります。

広域連合の財政リスクの軽減については、国・県が協働して責任を果たす仕組みとなり、高額な医療費等についての国・県による財政支援や、国・県も拠出する基金による保険料未納等に対する貸付等の仕組みが設けられています。

制度の財源構成及び運営の仕組み

イラスト:制度の財源構成及び運営の仕組み

(注)現役並み所得者について公費負担(5割)はなく、国保等の支援金についても公費負担があるため、実質的な公費負担率は約5割となります。

国・県による財政リスクの軽減

イラスト:国・県による財政リスクの軽減

参考

1 定率負担

現役並み所得者を除く被保険者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「療養給付費等」という。)について、国が4/12(調整交付金を含む)、県が1/12、市町が1/12を負担します。調整交付金には、広域連合間の財政力に応じて交付する「普通調整交付金」と、災害等の特別の事情を考慮して交付する「特別調整交付金」の2種類があります。

2 高額な医療費に対する公費負担

高額な医療費(レセプト1件当たり80万円超)について、1/2を公費で負担します。
国が1/4、県が1/4、広域連合(保険料)が2/4を負担します。

3 保険料軽減分の公費負担(令和3年度)

所得の低い方の軽減(均等割額7割・5割・2割軽減)及び被用者保険の被扶養者であった方の軽減(所得割額はかからず、均等割額は後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間に限り5割軽減)は公費(国・県・市町)で負担します。

4 財政安定化基金

県において、国、県及び広域連合の拠出の下、基金を設置し、保険料の未納、給付の見込み違い等に対し、貸付等を行います。また、保険料の上昇を抑制するための財源として活用します。
国が1/3、県が1/3、広域連合(保険料)が1/3を負担しています。

このページに関するお問い合わせ

兵庫県後期高齢者医療広域連合 事務局
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