その他の給付等
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第三者行為による傷病
交通事故やけんか等により第三者から傷害を受けた場合や、自損事故の場合も、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
ただし、第三者から傷害を受けたときは、警察に届けるとともに、お住いの市(区)町の担当窓口への届出が必要です。
※必ず、示談の前に市(区)町へ届出ください。 -
一部負担金の免除・徴収の猶予
災害等の特別な事情により、一時的に、一部負担金の支払いが困難と認められる場合は、申請により一部負担金が免除又は徴収猶予されます。 -
医療費のお知らせ(医療費通知)
被保険者自身の健康と医療に対する関心を深めていただくことを目的に、年に2回、郵送しています。
確定申告の医療費控除を受ける際の添付書類として利用することができます。 - 有床義歯(入れ歯)を再作成するとき
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傷病手当金
新型コロナウイルス感染症に感染したとき - 後期高齢者医療制度で受けられる給付の公金受取口座について