令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設されました

ページ番号1001968  更新日 令和8年4月1日

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 令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布され、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。

 

 「子ども・子育て支援金制度」とは、少子化対策の抜本的強化のため、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連携の仕組みとして、医療保険の保険料と併せて賦課・徴収することにより、支援金を拠出する制度で、令和8年度から後期高齢者医療制度を含む全保険者が拠出することとされています。

 

 そのため、後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来の医療分に加えて、新たに 「子ども・子育て支援(納付)金」が保険料に加わります。

 

 徴収した支援金はすべて支援納付金対象費用に充当することが法定されており、流用はされません。

<支援納付金対象費用>

・児童手当の所得制限撤廃、支給対象を高校生年代まで拡大等(R6.10~)

・妊婦のための10万円給付(R7.4~)

・育児休業時の手取り10割相当給付(R7.4~)

・こども誰でも通園制度(R8.4~)

・育児期間中の国民年金保険料免除(R8.10~) 等

 

<子ども・子育て支援金制度に関する問い合わせ先>

子ども・子育て支援金制度に関するコールセンター(こども家庭庁設置)

電話番号:0120-303-272

受付時間:平日9時から18時(土日祝日は除く。)

このページに関するお問い合わせ

資格保険料課 保険料係
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2021
ファクス番号:078-326-2744