交通事故などにあった場合(第三者行為)

ページ番号1001926  更新日 令和6年12月2日

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第三者行為とは

 交通事故やけんかなどの第三者(加害者)の行為によりケガや病気をしたときの治療費は、原則加害者が負担(損害賠償)しますが、すぐに損害賠償を受けられない等の場合は、後期高齢者医療制度を使用して診療を受けることができます。
 この場合、治療費は後期高齢者医療制度で一時的に立て替えたこととなり、後日過失割合に応じて加害者に請求することとなりますので、速やかに届け出てください。(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第四十六条)
 また、医療機関を受診する際には必ず、第三者の行為による傷病であることを伝えてください。

このような場合も第三者行為になります。

交通事故によるケガ

 ・他人の運転する車・バス・タクシー等に同乗中に起きた事故

 ・自転車同士または自転車と歩行者の衝突事故

第三者の不注意または暴力行為等により受けたケガ

他人のペットなどによるケガ

 ・咬まれた、引っ掻かれた等

購入食品や飲食店などでの食中毒

スキー中の接触事故

このような場合は、健康保険を使用できません。

  • 勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象となります。)
  • 被保険者の不法行為(犯罪行為や故意の事故、飲酒運転等)

示談の前に届出を!

示談とは、「当事者同士が話し合って解決すること」です。
被害者と加害者の話し合いにより、損害賠償金額などを決めてしまうと、その内容が優先されるため、健康保険が代わりに支払った治療費を加害者に請求できなくなり、場合によっては被害者(被保険者)に請求することになりかねません。

話し合いをする前に必ず「第三者行為による傷病届」などの届出をしてください。

届出に必要なもの

 ア.第三者行為による傷病届
 イ.事故発生状況報告書
 ウ.同意書
 エ.誓約書(注1)
 オ.交通事故証明書※交通事故の場合のみ(注2)
 カ.人身事故証明入手不能理由書(注3)

(注1)相手側(加害者)に記入していただく書類です。署名を拒否された場合は、余白に記入できない理由を書いてください。
(注2)交通事故証明書の発行については以下のリンクをご覧ください(自動車安全運転センターのページへリンクします)。
(注3)交通事故が物件(物損)事故扱いの場合に届け出てください。(交通事故証明書の右下をご確認ください。)

届出先

お住まいの市(区)町の後期高齢者医療担当窓口

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このページに関するお問い合わせ

給付課
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
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