後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

ページ番号1001922  更新日 令和8年6月1日

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令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金のお支払いが必要となりました。

・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。

・令和8年6月からは、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当が、特別の料金として医療機関の窓口での一部負担金に加算されます。

・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません(過去に当該後発医薬品において副作用が出たことがある場合等は、医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください)。

・流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。

○特別の料金とは

令和8年6月からは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いが必要となります。

・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税がかかります。

・特別の料金は、高額療養費等の計算の際の一部負担金には含まれません。

・端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。

・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

○特別の料金の計算イメージ

 例えば、先発医薬品が1錠100円、後発医薬品が1錠60円で、一部負担金の割合が1割の方が先発医薬品を希望する場合、先発医薬品と後発医薬品の差額の2分の1の20円((100円-60円)/2)については特別の料金として計算するため、1錠あたり100円から特別の料金(20円)を引いた80円を保険給付の対象として計算し、保険給付対象の金額の1割(8円)に、特別の料金(20円)と消費税(2円)を加えた金額として、1錠につき30円となります(薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)の負担はこれまでと変わりません)。

イメージ図は厚生労働省ホームページより
イメージ図は厚生労働省ホームページより
詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。

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