医療費のお知らせ(医療費通知)

ページ番号1001552  更新日 令和5年11月9日

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被保険者自身の健康と医療に対する関心を深めていただくことを目的に、年に2回、郵送しています。
確定申告の医療費控除を受ける際の添付書類として利用することができます。

1 「医療費のお知らせ」とは

被保険者が医療機関等で受診した際の保険医療費等の情報を通知し、ご自身の健康管理や医療に対する関心・理解を深めていただく(受診の有無や診療日数等に誤りがないかもご確認ください)ことを目的として、年に2回、送付しています。

2 送付時期と掲載対象となる受診年月(スケジュール)

平成29 年度税制改正により、「医療費のお知らせ」が所得税の確定申告における「医療費控除の明細書」の添付書類として使用できるようになりました。そして、確定申告で使用する上で「医療費のお知らせ」に掲載されている受診期間の始期と確定申告の対象期間の始期(1月1日)を一致させて欲しいや、自己負担相当額の合計を記載して欲しいとの要望がありましたので、「医療費のお知らせ」の送付時期・掲載内容等を次のとおりとしています。

スケジュール(令和5年度)

送付時期

掲載対象となる受診年月

令和5年6月上旬 令和4年10月~令和4年12月受診分
令和6年2月上旬 令和5年1月~令和5年9月受診分

 令和4年2月上旬送付分以降、「自己負担相当額の合計」を記載しています。
なお、上の表のとおり、確定申告の時期までに、前年の全ての受診分を通知できません。

「医療費のお知らせ」は、医療機関等からの診療報酬明細書等に基づき作成していますが、その内容審査(一次点検や二次点検など)や印刷等に3~4カ月以上かかります。ご理解くださいますようよろしくお願いします。
したがって、確定申告(医療費控除)をされる場合は、領収書に基づき「医療費控除の明細書」を記載ください(この場合、領収書は、確定申告期限から5年間、自宅等で保管する必要があります)。
ただし、下記に示す医療費通知の随時発行を利用される場合はこの限りではありません。

3 「医療費のお知らせ」の内容

受診年月、診療を受けた医療機関名、入院・外来等の区分、診療日数、医療費の総額(10割の金額で表示)、自己負担相当額とその合計が、一覧で記載されています。
(自己負担相当額とは、医療費の総額(10割の金額)の1割、2割または3割の金額です。また、入院で食事療養費(食事代)や生活療養費(居住費)が発生した場合は、自己負担相当額にその金額が加えられています。)

  •  医療機関等からの請求遅れや請求内容を審査中のものなど、一部の受診記録が記載されていない場合があります。
  •  死亡している被保険者についても、生計を一つにしていた配偶者やその他の親族が医療費控除の申告手続をするために、死亡当時の住所に送付しています。

4 確定申告の医療費控除について

  • 確定申告の際に医療費控除の適用を受けるためには「医療費控除の明細書」(税務署の様式)に必要事項を記入し、確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。
  • 当広域連合が送付する「医療費のお知らせ」(医療費通知)を提出する場合は、「医療費控除の明細書」の「1 医療費通知に関する事項」欄にお知らせ等に記載されている受診分にかかる必要事項を記入してください。
    ※ なお、公費負担医療や地方公共団体が実施する医療助成を受けている等の場合は、「医療費のお知らせ」に記載されている自己負担相当額が実際に支払った医療費の額と異なる場合があります。この場合は、ご自身で額を訂正して申告していただく必要があります(ただし、令和2年8月送付分より、自己負担相当額に公費負担医療や地方公共団体が実施する医療助成を反映させています)。
  • 確定申告に関する詳細は、税務署にお問い合わせください。

5 医療費通知の随時発行について

令和4年2月18日より医療費通知が随時で発行できるようになりました。

これにより、システムに反映された診療報酬明細書情報については医療費通知を作成することが可能となり、確定申告期間である3月には前年1月~12月までの診療が記載された医療費通知を発行することが可能になります。

なお、次回発送予定の「医療費のお知らせ」に掲載対象の受診年月を満たす発行依頼をいただいた場合、ご依頼分のみを送付させていただきます。

ただし、ご依頼いただいた期間が次回送付予定の「医療費のお知らせ」に掲載対象の受診年月に満たない場合は、随時での発行依頼分と「医療費のお知らせ」の両方を送付いたします。

発行スケジュール
発行開始日 発行可能診療年月
令和5年11月1日 平成29年12月~令和5年8月診療分
令和5年12月1日 平成29年12月~令和5年9月診療分
令和6年1月1日 平成29年12月~令和5年10月診療分
令和6年2月1日 平成29年12月~令和5年11月診療分
令和6年3月1日 平成29年12月~令和5年12月診療分
令和6年4月1日 平成30年1月~令和6年1月診療分
令和6年5月1日 平成30年1月~令和6年2月診療分
令和6年6月1日 平成30年1月~令和6年3月診療分
令和6年7月1日 平成30年1月~令和6年4月診療分
令和6年8月1日 平成30年1月~令和6年5月診療分
令和6年9月1日 平成30年1月~令和6年6月診療分

よくあるご質問

Q1 2月上旬に送付された「医療費のお知らせ」に、前年の全て(12月分まで)の受診分に係る医療費が記載されていないのはなぜか?

A1 「医療費のお知らせ」の作成には、医療機関等から当広域連合に送られる診療報酬明細書(請求書)が必要ですが、その診療報酬明細書の内容審査(一次点検や二次点検など)や印刷等に3~4カ月以上かかるため、確定申告の時期までに、前年の全ての受診分を通知することはできません。
なお、「医療費のお知らせ」に記載されていない分につきましては、医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書(税務署の様式)」を記入し、それを確定申告書に添付してください。

Q2 「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費があるのはなぜか?また、この場合、どのように申告手続きをすればよいのか?

A2 「医療費のお知らせ」は、医療機関等からの診療報酬明細書(請求書)を基に作成しているため、医療機関等からまだ当広域連合に請求が届いていないか、請求内容に不備があり、当広域連合から一旦、医療機関等へ返していることが考えられます。
また、保険診療のみが対象ですので、自費診療(自由診療)、療養費(一般診療、海外療養費、治療用装具など)も記載されません。
記載のない医療費について確定申告する場合は、領収書を確認していただき、「医療費控除の明細書」(税務署の様式)を記入し、それを確定申告書に添付してください。

Q3 「医療費のお知らせ」に記載されている自己負担相当額と、実際に支払った金額が違うのはなぜか?また、この場合、どのように申告手続きをすればよいのか?

A3 公費負担医療や地方公共団体が実施する医療助成を受けている等の場合は、「医療費のお知らせ」に記載されている自己負担相当額が実際に支払った医療費の額と異なる場合があります。ただし、令和2年8月送付分より、自己負担相当額に公費負担医療や地方公共団体が実施する医療助成を反映させています。
確定申告をされる場合は、領収書を確認したうえで実際に支払った額を「医療費控除の明細書」(税務署の様式)に記入し、それを確定申告書に添付してください。
なお、お知らせに記載している自己負担額相当額は、次の1.と2.の合計額です。

  1. 「保険医療費の総額」(10割)の1割、2割または3割。ただし、これに相当する額が一定の額を超える場合は、その額。
  2. 入院したときの食事代の自己負担額、又は療養病床に入院したときの食事代と居住費の自己負担額として、ご自身が医療機関等の窓口で支払った額。

Q4 「医療費のお知らせ」は、再発行してもらえますか?

A4 再発行の依頼は、公的機関の手続きに提出される場合、健康管理等目的の場合認められます。
再発行を希望される場合の、受付方法は2通りです。

  1. 当広域連合コールセンター(電話078-326-2023)にお問い合わせいただく。
  2. 「医療費通知」発行依頼書を記入・郵送いただく。

2.の依頼書は、当広域連合のホームページからダウンロードできます(依頼書を印刷できない場合は、ご自宅にある便せん等に「医療費通知」発行依頼書と同項目を記入し、郵送いただいても構いません)。令和4年2月1日以降受付分より、切手の送付は必要ありません。

発送は、受付した週の翌週中となります。

Q5 「医療費のお知らせ」の送付を止めてもらえますか?

A5 「医療費のお知らせ」は、ご自身が保険医療機関等で受診された際の医療費に関して、実際に費用がどれだけかかっているかを認識していただくとともに、ご自身の健康管理に役立てていただくために送付しています。
また、医療費控除の申告手続きで、医療費の明細書として使用することもできます。
ただ、どうしても次回以降は不要ということであれば、今後、作成及び送付を止めることは可能です。その場合、当広域連合コールセンター(電話078-326-2023)へ連絡し、氏名、生年月日、被保険者番号等をお伝えください。

依頼書

このページに関するお問い合わせ

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〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2023
ファクス番号:078-326-2744