有床義歯(入れ歯)を再作成するとき

ページ番号1001549  更新日 令和4年3月14日

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有床義歯(入れ歯)は、相当期間使用に耐え得るものですので、原則として前回製作してから6カ月を経過した以降でなければ、保険診療で新しく再製作することはできません。
ただし、次の場合は、その限りでありません。

イ 遠隔地への転居のため通院が不能になった場合

ロ 急性の歯科疾患のため喪失歯数が異なった場合

ハ 認知症を有する被保険者又は要介護状態にある被保険者が、義歯管理が困難なために有床義歯を使用できない状況(修理が困難な程度に破折した場合を含む。)となった場合

ニ その他特別な場合

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、有床義歯が紛失又は使用できなくなった場合
  • 有床義歯が盗難にあった場合
  • その他本人の過失によらず不可抗力により有床義歯が使用できなくなった場合

申請手続き

1.上のイ又はロに該当する場合

 「有床義歯再製作承認申請書」及び再製作が必要となった理由を証明する書類(写し)(以下「申請書等」という。)の提出は不要です。直接、保険医療機関に事情を説明してください。

2.上のハ又はニに該当する場合
 申請書等〔下表参照〕を兵庫県広域高齢者医療広域連合に郵送してください。
 
ただし、次の場合は、申請書等の提出は不要です。

  • 被保険者を診察した歯科医師が、当該被保険者に認知症又はその疑いを有し、義歯管理が困難と認めた場合
  • 被保険者を診察した歯科医師が、当該被保険者は要介護状態であり、義歯管理が困難と認めた場合
  • 被保険者の住所の市町村に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合

申請に必要なもの

申請書には、原則、申請理由を証明する書類(写し)の添付が必要です。
ただし、証明する書類がない場合は、申請書に再製作の具体的な理由を記載ください。

申請に必要なもの
 

再製作の理由

添付書類(例)

認知症又は要介護状態であって義歯管理が困難な場合(上のa.又はb.の場合を除く) 介護保険被保険者証(要介護(支援)認定の内容が記されている頁を含む)の写しなど

ニ-(1)

震災、風水害、火災などの場合(上のc.の場合を除く) り災証明書の写し

ニ-(2)

盗難の場合 警察への被害届の写し

ニ-(3)

その他本人の過失によらず不可抗力による場合 証明する書類がない場合は、申請書に具体的な理由を記載ください。

申請書

申請書は下記リンクよりダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

給付課
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
電話番号(コールセンター):078-326-2023
ファクス番号:078-326-2744