第三者行為による傷病

ページ番号1001550  更新日 令和5年4月1日

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交通事故やけんか等により第三者から傷害を受けた場合や、自損事故の場合も、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
ただし、第三者から傷害を受けたときは、警察に届けるとともに、お住いの市(区)町の担当窓口への届出が必要です。
※必ず、示談の前に市(区)町へ届出ください。

交通事故にあったときなど

 交通事故やけんかなどの第三者(加害者)の行為によりケガや病気をしたときの治療費は、原則加害者が医療費を負担(損害賠償)しますが、すぐに損害賠償を受けられない等の場合は、後期高齢者医療制度の被保険者証を使用して診療を受けることができます。
 この場合、治療費は後期高齢者医療制度で一時的に立て替えたこととなり、後日過失割合に応じて加害者に請求することとなりますので、警察に届けると同時に、速やかにお住まいの市(区)町の後期高齢者医療担当窓口へ届け出てください。(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第四十六条)
 また、医療機関を受診する際には必ず、第三者の行為による傷病であることを伝えてください。

届出に必要なもの

 被保険者証、印鑑のほか、以下のア~カの書類が必要です。
 ア~エ及びカの様式は下記の「届出に必要な書類のダウンロード」からダウンロードできます。「オ.交通事故証明書」は自動車安全運転センターに申請し発行してもらってください。

 ア.第三者行為による傷病届
 イ.事故発生状況報告書
 ウ.同意書
 エ.誓約書(注1)
 オ.交通事故証明書(注2)
 カ.人身事故証明入手不能理由書(注3)
 

(注1)相手側(加害者)に記入していただく書類です。事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。その場合は、余白に記入できない理由を書いてください。
(注2)交通事故の場合は必ず提出してください(交通事故以外の場合は不要)。コピーでも可。
交通事故証明書の発行については以下のリンクをご覧ください(自動車安全運転センターのページへリンクします)。
(注3)交通事故を物件事故として届け出た場合に提出してください。人身事故で届け出た場合は不要です。

届出に必要な書類のダウンロード

このような場合も第三者行為になります

  • 他人の運転する車に同乗中に起きた事故で受けたケガ
  • 自転車同士または自転車と歩行者との衝突によって受けたケガ
  • 第三者の暴力行為等により受けたケガ
  • バス車内での転倒等によるケガ
  • 施設の欠陥により受けたケガや病気
  • 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガや病気

示談の前にご相談を!

 後期高齢者医療広域連合に無断で被害者(被保険者)が加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度が立て替えた治療費を加害者に請求できなくなり、被害者(被保険者)に請求する場合があります。
 示談をする前には必ずお住まいの市(区)町の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。

労災や不法行為による治療には被保険者証を使用できません

 以下の場合は、第三者の行為によるケガや病気であっても、後期高齢者医療制度の被保険者証を使用して医療機関を受診することはできません。

  • 勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象になります)
  • 被保険者の不法行為(飲酒運転など)による事故

このページに関するお問い合わせ

給付課
〒650-0021 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1201号
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ファクス番号:078-326-2744